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観光庁、7月豪雨の被災地域をボランティアツアーに適用、旅行業者でなくとも実施可能に

観光庁はこのほど、2020年7月豪雨による被災地域を、災害時のボランティアツアー適用地域に追加すると発表した。ボランティアツアーとは、災害の発生を受けて組成されたボランティア団体、また発災で参加者を募集するNPO法人や自治体、大学といった旅行業登録のない組織団体でも、旅行業法に抵触せず、運送、宿泊を提供できるようにするもの。

もともと顔見知りの間での旅行の企画・募集は旅行業法の適用外であることから、災害時のボランティアツアーについても緊急、公益性が高いことを考慮し、迅速に運用できるようにした。

なお、適用には旅行業法の趣旨である下記の措置が必要となる。

このほか、現時点でボランティアツアーに認定されているのは下記の地域。