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観光庁、「文化観光推進法」で支援する拠点・計画を新たに認定、飛鳥など15件

観光庁は「文化観光推進法(文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律)」に基づく拠点計画、地域計画として第2次大臣認定をおこなった。

文化観光推進法は2020年5月1日に施行されたもの。博物館や美術館、社寺、城郭などを「文化観光拠点施設」と定義し、DMO(観光地域づくり法人)や旅行会社などと連携しながらこれらを中核とした観光振興に取り組む事業計画を主務大臣(文部科学大臣、国土交通大臣)が認定し、支援する。今後は国・地方自治体・博物館などによる助言や、国際観光推進機構(JNTO)による海外宣伝などの支援が受けられるようになる。

第1次の拠点計画4件、地域計画6件に加え、第2次では拠点計画11件、地域計画4件の計15件が認定された。

新たに拠点計画として認定された計画は以下のとおり。

新たに地域計画として認定された計画は以下のとおり。