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観光庁、来年1月施行の「改正旅行業法」で説明会開催へ、ランドオペレーターの登録義務付けなどで

観光庁は、2018年1月から施行される改正旅行業法に関する説明会を実施する。

2017年6月に成立した「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が2018年1月4日に施行されることで、旅行業務取扱管理者に関する制度などが一部緩和となるもの。

具体的には、営業所単位で選任する「旅行業務取扱管理者」について、特定地域の旅行商品のみを取り扱う営業所に対応した「地域限定旅行業務取扱管理者」資格を創設。さらに旅行業務取扱管理者の「1営業所1名」の選任基準を緩和し、1名の管理者による複数営業所兼務を解禁する。また、その日以降は旅行サービス手配業(いわゆるランドオペレーター)の業務をおこなうには、各都道府県での登録が義務づけされることになる。

説明会の開催予定日は以下のとおり。

説明会への参加希望者は事前に申込書を提出する必要がある。開催場所や申し込み方法の詳細は以下のページまで。

観光庁「改正旅行業法施行に向けた説明会を開催します」