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観光庁、「災害時のボランティアツアー」の適用地域に、能登半島地震の被災地域を追加、旅行業法に抵触せず募集可能に

観光庁は2023年1月22日、「災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて」の適用地域として、「令和6年度能登半島地震による被災地域」を追加した。

災害時のボランティアツアーについては、2017年に観光庁がそれまでボランティアツアーのための旅行業法上の取扱いが限定的で催行しにくいとの指摘を社会福祉協議会などから受け、具体的な運用方法を通知。

主催者は発災を受けて組成されたボランティアツアー団体、大学、NPO団体などとし、事前に参加者名簿を自治体などに提出したうえで、当該団体がツアーの募集や料金収受をおこなった場合でも日常的な接触のある団体内部での行為とみなし、旅行業法に抵触しないこととしている。