台湾、海外からの食品持ち込み規制を強化、「アフリカ豚コレラ」伝染拡大で最高350万円の罰金も

台湾が、海外からの肉類の持ち込み品規制について、警告を発出した。海外での「アフリカ豚コレラ」の伝染拡大を受けたもの。台湾では、伝染病発生地域からの畜産物や製品の持ち込み、インターネットでの購入などを禁止しており、違反者には最高100万元(約350万円)の罰金を科す。

また、日本を含む海外からの動植物・食品の持ち込みに関する規制も以前より制限し、罰則の対象とした。携帯禁止の生産品は、桃や栗などの新鮮な果実のほか、生肉、調理済みを含む肉類、ハム、ソーセージなどの食肉加工品、未調理の卵など。そのほか、苗木や野菜、種子、香辛料、乾燥した動物生産品などは、申告が必要となる。申告なく対象物が発見された場合、3000元以上(約1万5000円)の罰金となる。

さらに、台湾渡航前の14日以内に伝染病発生国の牧場や畜産施設に立ち寄った場合、台湾渡航後に衣類の着替えとシャワー、徹底消毒の実施が必要。家畜飼育場への立ち入りは、渡航1週間以降となる。

なお、アフリカ豚コレラの発生地域等の情報は、日本の農林水産省の公式サイトでも案内している。

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