熊本県は、原則禁止している「くまモン」のイラスト付き商品の海外販売を2014年6月から解禁した。これは、熊本県産品の海外での販路拡大等を促進するための措置。6月9日から次の窓口で届出の受付を開始している。
海外販売解禁の主な商品は、農林水産物、農林水産物以外の食品、グッズなどで、いずれも「県内の生産」や「県内に本社を置く事業者が製造」などの条件が付く。対象国・地域は、「くまモン」の商標登録手続きを行っている中国、韓国、香港、台湾、シンガポール、タイ、アメリカ、EU加盟国。詳細は、熊本県国際課のホームページを参照のこと。
- 農林水産物の海外販売に関する届出:熊本県農林水産部 流通企画課
- 農林水産物以外の海外販売に関する届出:熊本県商工観光労働部 国際課
なお、「くまモン」の利用許諾申請については、引き続き日本トータルテレマーケティング株式会社(熊本県商工観光労働部くまもと ブランド推進課が外部委託)が行っている。