交際費の改正で交際費の適用範囲が拡大、中小企業は800万円まで全額経費に

旅行・観光ビジネスで役立つ税知識

こんにちは。税理士の菊池美菜です。

旅行ビジネスに携わる皆さんは、同業界の方とのネットワークづくりやお客様との商談で飲食を伴う会合を行う機会が多くあると思います。その際に役立つ交際費について、説明します。


交際費については、税法の改正がありました。まず、中小企業(資本金1億円以下)についての改正です。改正前は、事業年度が1年の場合、600万円に達するまでの金額の90%が会社の経費になり、600万円を超える部分は経費にならない、という規定でした。

例えば、1年間の交際費が300万円だとすると、90%の270万円は経費になり、30万円は経費にならないので、法人税を計算するときに、利益に加算します。交際費が700万円だったら、600万円を超える100万円と、600万円の10%である60万円、合計160万円が利益に加算されるという制度になっていました。

これが平成25年に改正され、800万円までは全額経費に算入されることになりました。そうなると、利益に加算される金額が減るので、法人税の負担が軽くなります。※この規定は、平成25年4月1日以後開始した事業年度について適用されます。

中小企業は、上記のように、改正前は600万円、改正後は800万円という枠があり、一定の金額を経費に算入できますが、大企業(資本金1億円超)は、交際費はすべて経費に算入できませんでした。

平成26年の改正では、大企業について、接待飲食費の50%を経費に算入することができるようになりました。「接待飲食費」とは、飲食その他これに類する行為のための費用で、役員や従業員との飲食等は含まれません。お中元・お歳暮などの贈答や、接待ゴルフなども飲食ではないので含まれません。

例えば、交際費が200万円で、そのうち飲食費が120万円、飲食以外の交際費が80万円とします。大企業の場合は、今までは、すべて経費に算入されませんでしたが、改正後は飲食費の50%の40万円が経費に算入され、残りの160万円が利益に加算されます。

中小企業は、飲食費の50%を経費に算入する方式と、800万円までを全額経費に算入できる方法のうち有利な方を選ぶことができます。※この規定は平成26年4月1日以後開始した事業年度について適用されます。

会社にたくさん交際費を使ってもらうことによる景気対策の一環なのだと思います。交際費については、「何が交際費なのか」「飲食費は何か」などの論点がありますので、今後も解説していきたいと思います。

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