国交省は2017年6月9日、貸し切りバス事業者に対する監査方針の一部改正を発表した。
過去に重大な事故を引き起こした事業者、重大な事故につながる法令違反が疑われる事業者を国の監査対象事業者に位置付けるもの。同時に、これらの事業者には毎年度1回以上の監査をおこなうこととした。
それ以外の事業者については、各ブロックに応じた専門機関がおこなう巡回指導にて、法令遵守の状況を確認する。
今回の改訂は、2016年1月の軽井沢スキーバス事故を受けて設定された再発防止策のひとつ「貸切バス事業者に対する監査の実効性」向上に対応するもの。6月9日時点では、実施項目として設定した85項目のうち83項目に着手している。