公取委、デジタル・プラットフォーマー取引きの独禁法上の考え方で意見募集、サービス対価と消費者データの問題で

公正取引委員会は2019年9月30日まで、「デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)を実施している。

経済産業省と総務省、公正取引委員会では2018年12月18日に、「プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備の基本原則」を策定。このなかで、サービスの対価として個人情報のデータ提供をする消費者との関係について、デジタル市場での公正かつ自由な競争を確保するための独占禁止法の運用や関連制度のあり方を検討することとした。これを踏まえ今回、上記考え方(案)を作成し、意見募集を開始したもの。

上記考え(案)では、消費者にサービスを提供し、個人情報を取得するデジタル・プラットフォーマーの行為について、消費者が不利益な取り扱いを受けてもサービスを利用するためには受け入れざるを得ない場合には、当該デジタル・プラットフォーマーは消費者に対して優越的地位にあると認定する。

また、優越的地位の濫用行為としては、利用目的を消費者に知らせずに個人情報を取得することや、利用目的の達成に必要な範囲を超えて消費者の意に反して個人情報を取得・利用すること、個人情報の安全管理のための必要・適切な措置を講じずに個人情報を取得・利用することなどが記されている。

詳細、及びパブリックコメントの提出方法については、公正取引委員会のホームページへ。

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