米レンタカー大手「ハーツ」がコロナ破綻、連邦破産法11条の適用を申請、日本など海外現地会社は事業継続

米レンタカー大手のハーツ・グローバル・ホールディングスは、アメリカとカナダの子会社数社とともに、日本の民事再生法にあたる連邦破産法11条(チャプター11)の適用をデラウェア州破産裁判所に申請し、経営破綻した。

一方、ヨーロッパ、オーストラリア、ニュージーランドなど海外で事業を展開しているハーツおよび同社が所有していないフランチャイズ会社は、今回の連邦破産法適用には含まれない。日本では、ハーツ直営としてハーツ・アジア・パシフィックが事業を展開しているが、同社は「日本を含むアジアも今回のチャプター11には含まれず、日本のオフィスもこれまで通り予約およびセールスマーケテイング活動を継続していく」とコメントしている。

チャプター11申請後も、ハーツをはじめ、傘下のダラー、トリニティ、ファイヤーフライ、ハーツ・カー・セールス、ドンレンは営業を継続。予約、発行済バウチャー、ロイヤルティ・プログラムなども引き続き有効だとしている。

新型コロナウイルス発生以前まで、同社の売上は10四半期連続で前年比増、EBITDAも9四半期連続で前年を上回り、グローバルの売上高は今年1月で前年比6%増、2月も同8%増と好調に推移していた。

しかし、新型コロナウイルスの感染拡大によって、世界的に旅行需要が激減したことで、同社の売上も急激に減少。その対応策として、パンデミックが宣言された3月以降、コスト削減を実施し、計画されていた車両の購入の削減、空港以外の営業所の統合、設備投資の延期、マーケティング費の削減、全世界の従業員のうち約50%にあたる2万人の一時解雇などを進めてきた。

そのうえで、ハーツは債権者と短期間の救済策について交渉。しかし、十分な合意を得られず、さらに、米国政府にも支援を求めたが、レンタカー業界への資金援助は実現しなかった。

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