GoToトラベル事業、旅行業登録ない海外OTAは対象外、還付の場合は代金受け取った事業者経由で

新型コロナウイルスで急減する観光需要を喚起する起爆剤として注目される一方で、感染拡大防止を徹底する観点から揺れる政府の「GoToトラベル」事業。7月22日からの開始を目前に控え、観光庁は旅行業登録を受けていない海外のオンライン旅行会社(OTA)の商品は対象外とすることなど最新のスキームを公表した。

寝台列車OKでテントサイトはNG

旅行業者、宿泊事業者の登録については、事業者団体に加盟している場合も個々に申請を行う必要がある。また、日本で旅行業登録をしていない海外OTAが販売する商品は国内旅行商品であっても対象外となる。支援対象の条件としては、日本で旅行業登録、旅館業法の許可を受けていることがポイントだ。

たとえば、農泊は旅館業法の許可を受けた施設、住宅宿泊事業法の届出をした住宅、国家戦略特区法の認定を受けた特区民泊、宿坊は旅館業法の許可を受けた施設が、適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に支援対象となる。キャンピングカーや持ち込みテントのためのサイト、夜行バスは対象外。その一方で、夜行フェリー、寝台列車が対象となるなど、宿泊施設に準ずるものであれば割引支援対象となる。

若者や高齢者の団体旅行、できるだけ控えて

また、観光庁によると、新型コロナウイルスに感染しても症状が表面化しにくい若者や重症化しやすい高齢者の団体旅行、大人数の宴会を伴う旅行は、感染拡大のリスクが高く、修学旅行、教育旅行など引率教師がいる場合を除き、控えることが望ましいとしている。団体、個人にかかわらず、事業者が感染予防対策の条件を満たさない場合は事業への登録を取り消す方針。ただ、人数、年齢などの具体的な線引き、旅行形態のケースは順次公表していく予定だという。

割引前の還付は代金受け取った事業者経由

消費者に対しては、7月27日以降、旅行会社や宿泊施設で体制が整った事業者から順次、割引価格で旅行商品が販売される。

それまでの間、割引価格の前段階で、オンライン旅行サイトや旅行会社経由で予約・決済している人には各事業者経由で還付、宿泊施設で現地払いした場合は旅行者が運営事務局に申請して還付を受ける。すなわち、割引分の還付は、宿泊施設以外は旅行代金を受け取った事業者を経由して行うことになる。

観光庁が発表している最新版のFAQは以下から確認できる。

GoToトラベル事業 よくあるご質問(FAQ)(7/20時点版 PDFファイル)

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