GoToトラベル、職場旅行の個人負担分は支援対象、会社名の領収証発行は目的にかかわらず対象外

GoToトラベル事務局はこのほど、旅行業者向けに企業の職場旅行に関する支援の対応について明確化して発表した。

GoToトラベル事業の割引後の旅行代金について、会社名の領収証などを求められた場合は、目的に関わらず支援の対象外にする。一方、職場旅行の代金のうち、個人負担額と企業負担額が切り分けられる場合は、個人負担額部分のみが支援対象。企業における観光を主たる目的とした旅行は、旅行代金全額を企業が一律に負担する場合、企業と個人双方による負担で行われる場合など多様な形態があることから、支援の考え方を明確に示すことで現場の混乱を回避する。

具体的に支援対象額を明確化するために、割引前の旅行代金、企業負担額、個人負担額(支援対象額)を明記し、企業代表者が署名した書面を旅行業者に提出してもらう。旅行業者は個人負担分を旅行代金として割引額を算出し、証明書を保管する。支援対象となる個人負担額の領収証に企業名の記載はできない。旅行代金全額を企業が負担している場合や企業が負担している部分を明確に示すことができない場合は支援対象とならない。

旅行代金負担額証明書(モデル様式、PDFファイル)

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