GoToトラベル、観光目的以外は除外へ、ビジネス出張やヨガ・ダイビングなど免許取得も対象外、11月6日から

GoToトラベル事務局は2020年10月29日、GoToトラベル事業の支援について、観光を主たる目的としない旅行商品は対象外にすると発表した。通常の宿泊商品の水準を超えたサービスが含まれる商品も対象外。11月6日の予約販売分から支援の対象外とする。ビジネス出張を目的とする旅行商品については、事業の目的である観光需要の喚起という観点から極力制限するべく、法人の出張手配を目的とした予約サイトにおける割引の適用除外策などを講じる。

方針転換の背景には、宿泊の無断キャンセルを悪用した地域共通クーポンの電子クーポン不正取得など、本来の観光関連産業に対する経営改善、雇用の維持から逸脱した利用が一部で散見されるようになったことなどもある。

国土交通省の赤羽一嘉大臣は10月30日開いた記者会見で、「GoToトラベルは大きな国家予算を投じた事業。地域経済再活性化への支援であるとともに、不自由な生活を強いられている国民に、withコロナ時代に安全安心な旅の観光を満喫してもらいたいとの思いが込められている。不正使用は断じて許されない」などと言及。「社会通念上の観点を含め、問題があるものについては割引の対象にしない」と明言した。

具体的な対象外となる商品の一例として、ビジネス出張を目的とする旅行商品のほか、通常の宿泊料金(5000円程度)を著しく超える商品(3万円程度)付きの宿泊プラン、ヨガライセンス講習(4泊5日20万円~)、英会話講習付き宿泊プラン(2泊3日2万8000円)、ダイビング免許付き宿泊プラン(5~10万円)など。なお、支援対象外の部分と旅行代金(宿泊・交通費)を明確に区分して販売するものについては、旅行代金のみ事業の支援の対象になる。

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