中長距離クルマ移動の「相乗り」ライドシェア、一定条件で「道路運送法」の対象外に、経産省が道路運送法の事業照会に回答

経済産業省は中長距離の相乗りマッチングサービスに関し、一定の条件下での事業について道路運送法上の規制の対象外との見解を発表した。

これは、相乗りマッチングサービスのノッテコ(notteco)が、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」を活用し、現在検討中の事業が道路運送法の「旅客自動車運送事業」に該当するか照会をしたことに対する回答で示したもの。

ノッテコが照会した事業は、同区間の移動を希望するユーザーをマッチングし、ガソリン代と道路通行料相当での相乗りを実現するサービス。

これに対し経産省は、関係省庁との検討結果として、ドライバーが収受するのはガソリン代と高速道路料金などの道路通行料金相当を上限とし、費用の範囲内の金銭であることから、「旅客自動運送事業に該当せず、道路運送法上の許可や登録を要しない」とした。

また、「中長距離」の具体的な距離について経済産業省にトラベルボイス編集部が確認したところ、明確な規定はないという。ただし、東京23区内など短距離の場合は費用が少なく、事業としてのメリットが少ないことから、例えば、「東京/静岡など一定の距離が想定される」との回答を得た。

これにより、旅客自動車運送事業の位置づけが明確化。実費を上限とするライドシェアは道路運送法に該当せず、事業が可能であることが確認された。経済産業省では、相乗りにより移動費用の節約を可能とし、生活交通の確保が課題の地域でのニーズを満たすサービス展開が期待されるとしている。

ただし、サービスを提供・利用する当事者には、事前に認識すべき項目として以下の3点を提示。ウェブサイトやその他の適切な方法で明確に周知することが望ましいとした。

  1. 本運送は道路運送法上の規制の対象外であり、同法が定める輸送の安全及び利用者の保護のための措置が担保されているものではないこと
  2. 事故が生じた際の責任の所在
  3. 保険の加入状況

なお、事業照会を行なったノッテコは、2007年にサービスを開始。2015年に株式会社nottecoとして法人化した。現在の会員数は3万5000人以上、年間約6000ドライブが登録されており、毎月1000人~1500人ペースで会員数が増加しているという。


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