米国務省は2017年7月17日、シリア、スーダン、イラン、ソマリア、リビア、イエメンの6カ国における入国ビザ申請について、「近い親族」の定義を拡大した。米国は2017年6月、6カ国からの渡航者や難民を対象とした新しい米入国規制を策定。これに対して、13日にハワイ州連邦地裁がトランプ大統領の対象6カ国からの入国を一時禁止する大統領令を一部緩和する命令を出したことに対応するもの。
これまでは、「近い親族」は両親、配偶者、婚約者、子供、成人した息子ならびに娘、義理の息子と娘、兄弟姉妹に限られていたが、「真性な関係」を満たせば、新たに祖父母、孫、義理の兄弟姉妹、叔母、叔父、甥および姪、従兄弟もビザ申請が可能になる。
米国務省はすでに各国の大使館ならびに領事館にこの命令を通達。ビザ審査の際には、この拡大された定義を適用するように求めている。