2017年6月2日に公布された「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」に関する政令が8月15日に閣議決定された。これにより、「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」は、2018年1月4日に施行されることになる。
これらは政府が推進するインバウンド4000万人時代を見据え、国内におけるガイド不足に対する規制緩和と悪質な現地手配会社(ランドオペレーター)の排除を目的に議論されてきたもの。
これにより、これまで訪日外国人旅行者への有償通訳ガイドが「通訳案内士」の有資格者だけに認められていたが、施行後は国家資格なしでも有償でガイドを担うことが可能となる。また、国内で現地手配を行うランドオペレーターを「旅行サービス手配業者」として定め、登録制度などを新設。都道府県の管轄での登録制とし、観光庁が報告徴収・立入検査などを行えるようになる。