国土交通省はこのほど、自動運転における損害賠償責任についての調査報告書を公開した。自動運転車と自動運転でない自動車が混在する過渡期(2020年~2025年頃を想定)に向けた法制度の在り方を検討するもの。
まず、自動運転システムを利用中の事故における自賠法の運行供用者責任については、自動運転の定義のうち「ドライバーがすべてを操作する状態(レベル0)」から「特定の場所でシステムがすべてを操作する状態(レベル4)」までにおいて、自動運転時も自動車の所有者や自動車運送事業者に対する運行支配・運行利益を認めることができるため、運行供用に関する責任は変わらないことを提示。併せて、保険会社などによる自動車メーカーに対する求償権行使の実効性確保のための仕組みを検討する必要があるとまとめた。
また、ハッキングによって引き起こされた事故の損害(自動車の保有者が運行供用者責任を負わない場合)は、自動車の保有者などがセキュリティ上などの必要な保守点検義務違反が認められる場合を除き、盗難車と同様に政府保証事業で対応することが適当だとする。
地図情報やインフラ情報などの外部データの誤りや通信遮断によって事故が発生した場合については、「構造上の欠陥または機能の障害」があるとされる可能性があるとの考えを示している。
なお、今後は地域を限定せずにシステムが全てを操作する「レベル5」の自動運転車が普及する段階に向けて、「行き先を指示するだけのものにも運行供用者責任を認めることができるか」といった議論も想定。さらなる論点整理と検討を継続するとしている。
国交省では2016年11日より研究会を開催し、自動運転中のクルマが事故を起こした場合の自賠法上の責任主体のほか、データの誤り、通信遮断、ハッキングといった事象が発生した際の責任関係を検討してきた。2018年度内をめどに高度自走運転システム実現に向けた制度整備大綱を策定することとしている。