観光庁は2018年4月13日、「標準住宅宿泊仲介業約款」を公示した。これは、民泊仲介サービス事業者(仲介サイト)が宿泊者と締結する契約に関するもの。
公示された約款では、その適用範囲のほか、契約の成立・変更・解除、仲介事業者や宿泊者による損害賠償責任関連、宿泊者からの苦情や問い合わせ等への対応などについて明記。例えば、宿泊者の求めによる仲介契約の変更に関する取り消し料や違約料の負担、宿泊事業者の料金改定、宿泊代金の精算、団体・グループとの契約などに関する条項も記載されている。
2018年6月15日から施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)では、民泊仲介業者は約款を定めたうえで観光庁長官に届出が必要であることを規定。一方で民泊仲介事業者が、観光庁が今回公示した「標準住宅宿泊仲介業約款」と同一の約款を定めた場合は当該届出を出したものとみなすこととしている。
詳細は以下、民泊ポータルサイト「住宅宿泊仲介業者の業務」から参照できる。
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