東京都の営業休止要請で「集会・展示施設」が対象に、ホテル・旅館の宴会場も、東京都の緊急事態措置で

東京都は2020年4月10日、新型コロナ特措法の緊急事態宣言を受け、東京都の緊急事態措置として「基本的に営業の休止を要請する」対象となる6つの業態・施設を発表した。

対象は「遊興場」「大学・学習施設※」「運動・遊技場」「劇場等」「集会・展示施設※」「商業施設※」。このうち、「集会・展示施設」には、ホテル・旅館の集会に用いるスペースのほか、MICEのユニークベニューとして人気のある博物館や美術館なども含まれている。

※の付いた業態・施設については床面積の合計1000平米超の施設が対象だが、それ以下の施設についても休業協力を依頼する。100平米以下の小規模施設については、営業を継続する場合には感染防止対策を求めるとする。休業要請の期間は、4月11日~5月6日まで。すでに開催が延期や自粛となったイベントが多いとはいえ、いまだ先行きが不透明ななか、MICE関連事業者は大きな影響を受けることになりそうだ。

緊急事態措置を踏まえ、東京都では「感染拡大防止協力金」を創設。要請や協力依頼に全面的に協力する都内の中小事業者を対象に、事業所が1か所の事業者には50万円を、2店舗以上を有する事業者には100万円を支給する。このほか、新型コロナウイルス感染症に対応した制度融資の拡充を検討するとしている。

東京都の発表を受け、近隣県でも休業要請の方針を発表。神奈川県では11日から、埼玉県では13日から行なうとしている。

なお、ホテル・旅館は「集会に用いるスペース」が休業要請の対象となったが、それ以外の機能は「社会生活を維持する上で必要な施設」として営業可能となっている。

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