「GoToトラベル事業」の登録申請方法が決まった。日本旅行業協会(JATA)が発表した「GoToトラベル事業」旅行会社、OTA、宿泊事業者向け取扱要領の中で明らかにしている。
事業期間は、2020年7月22日から2021年3月15日まで。販売期間については、宿泊商品および宿泊を伴う旅行商品が2021年1月31日宿泊(2月1日チェックアウト)まで、日帰り旅行が2021年1月31日まで。いずれも、当面の期間としている。
事業参加のためには登録申請が必要となる。登録期間は、第一期が2020年7月22日~7月26日、第二期が7月27日~8月31日。登録方法は、GoToトラベル事業公式サイトからの申請(7月31日オープン予定)、あるいは送付による申請(送付先は公式サイトにて掲載予定)。上記公式サイトの準備が整うまでは、メールなどでの仮登録を行う予定。
登録に必要な書類は、
- 情報登録申請書(様式第4号)
- 宿泊施設リスト(様式第5号) ※複数の宿泊施設を有する場合のみ
- 新型コロナウイルス感染症対策取組宣言(様式第6号)
- 反社会勢力ではないことの表明・確約に関する同意書(様式第7号)
- 地域共通クーポン取扱いに関する同意書(様式第8号)
- その他事務局が必要と認める書類
このほか、要領では、給付枠申請の手続き、給付枠割当額の決定と通知、割引販売における還付手続き、実績報告の期間と方法について説明しているほか、不正利用防止のための措置も説明している。
事業者向けの取り扱い要項は以下から確認できる。
サービス産業消費喚起事業(GoToトラベル事業) 旅行会社・OTA 等旅行事業者・宿泊事業者向け 取扱要領(PDFファイル)
登録手続きの詳細は、日本旅行業協会が専用サイトでまとめている。