GoToトラベルがスタート、観光庁が旅行者向けの還付手続き要領を発表

本日7月22日からスタートした「GoToトラベル」キャンペーン。27日以降、旅行事業者ごとに順次、事業を活用した割引での販売が開始されるが、すでに割引前の旅行代金で予約・支払いした旅行者に対する還付の手続きや対象の詳細について観光庁が公表した。

これによると、還付対応の給付金対象となる宿泊、宿泊を伴う旅行商品、日帰り旅行の実施期間は7月22日から8月31日まで。旅行代金を旅行業者に支払っている場合は、その業者に旅行者自らが申し出て還付手続きをする。

また、宿泊代金を宿泊施設に直接支払っている場合は、旅行者が「GoToトラベル」運営事務局に対して還付手続きを行う。宿泊施設から受け取るべき書類は「宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数が記載されているもの)」と「支払い内容がわかる書類(支払い内訳書、支払い内訳が記載された領収書など)」の2点。このほか、個人情報の取り扱いに関する同意書などが求められる。事務局による還付手続きの期間は8月14日から9月14日までとなる。

ただし、「GoToトラベル」キャンペーンの参画事業者が決定するのは7月下旬から8月下旬。観光庁のホームページなどで公開されるが、申し込み先が参画事業先として指定されない場合は、還付の対象外になるケースもある。

観光庁が発表している旅行者向け還付取扱要領は以下から確認できる。

サービス産業消費喚起事業(GoToトラベル事業)旅行者向け 還付取扱要領

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