観光庁、7月豪雨の被災地域をボランティアツアーに適用、旅行業者でなくとも実施可能に

観光庁はこのほど、2020年7月豪雨による被災地域を、災害時のボランティアツアー適用地域に追加すると発表した。ボランティアツアーとは、災害の発生を受けて組成されたボランティア団体、また発災で参加者を募集するNPO法人や自治体、大学といった旅行業登録のない組織団体でも、旅行業法に抵触せず、運送、宿泊を提供できるようにするもの。

もともと顔見知りの間での旅行の企画・募集は旅行業法の適用外であることから、災害時のボランティアツアーについても緊急、公益性が高いことを考慮し、迅速に運用できるようにした。

なお、適用には旅行業法の趣旨である下記の措置が必要となる。

  • 旅行の企画・募集の段階から責任者を置く
  • 責任者は催行する旅行の法令について知識を持つ
  • 責任者は旅程が安全面で問題なく、目的を達成できると判断する能力を持つ
  • 旅行中に連絡が取れる責任者を置く
  • 事故発生時の損害賠償に備える保険加入をする

このほか、現時点でボランティアツアーに認定されているのは下記の地域。

  • 2019年台風第19号による被災地域
  • 2019年台風第15号による被災地域
  • 2019年8月の前線に伴う大雨による被災地域
  • 2018年北海道胆振東部地震による被災地域
  • 2018年7月豪雨による被災地域
  • 2017年7月九州北部豪雨による被災地域
  • 2017年4月14日に発生した熊本地震による被災地域

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