GoToトラベル事務局は2020年9月9日、新型コロナウイルスに関する最新の「対応の手引き」を公表した。参加条件である新型コロナウイルス感染防止対策を各事業者が講じているにもかかわらず、宿泊施設従業員の感染が相次ぎ、クラスターも発生していることが背景。9月9日版の手引きには従来からの従業員の健康管理、感染防止対策、旅行者や従業員に感染が疑われる症状がみられた場合に加え、事業継続に向けての対応が盛り込まれた。
それによると、旅行者、従業員に感染確認、感染疑いの事案が発生した場合は、ただちに事業所内に対策本部などの対応体制を設置する。また、感染が確認された宿泊者については他旅行者や従業員への感染リスクがあるため、そのまま施設に戻さないよう要請している。
旅館業法では、営業者が宿泊客を拒んではならない旅館業法第5条が存在している。今回発表された手引きでは、感染が確認された宿泊者は旅館業法第5条第1号(伝染病の疾病に対しては適用されない)に該当するため宿泊拒否の制限が適用されないことを明記した。
そのほか、発生以降の情報、指示などはすべて記録するほか、事前に訓練・シミュレーションを実施し、万が一の場合に的確に対応できるよう求めている。
また、現行、保健所は新型コロナウイルス感染の発生を理由とした営業停止を命じることはできないが、自主的な営業自粛も検討してほしいとしている。営業自粛を実施する場合は、自社ホームページで告知し、希望によって他館を手配すること、旅行会社との間で予約解除、振替対応などの相談を依頼する。また、全館閉鎖となった場合、代替オフィスなどを設置して事業継続を図れるよう、最低限必要な備品、機器、データなどを持ち出して使えるよう準備することも求めている。