緊急事態宣言解除で「水際対策」も緩和、自主隔離を10日間に短縮、国際的な人の往来の制限緩和も積極的に検討へ

菅義偉首相は2021年9月28日、記者会見で新型コロナウィルス対策として19都道府県に出している「緊急事態宣言」と8県が対象の「まん延防止等重点措置」を9月30日に解除すると発表した。

会見では、今後の段階的な行動制限の緩和について、ワクチン接種証明や検査結果を活用したさらなる措置を検討していくと説明。ビジネスに必要な国際的な人の往来についても、「その制限を緩和していく方策を積極的に検討し、来月1日からは原則として、ワクチン接種済みの帰国者の自宅待機を2週間から10日間に短縮する」ことも明言した。

このほか、現在原則一時停止されている外国人の新規留学生の入国についても、「国内のワクチン接種の進展や内外の感染状況を踏まえながら、前向きに検討していく」とした。

9月27日に新たに決定された水際対策では、検疫所が確保する宿泊施設にて6日間あるいは10日間の待機対象となっている指定国・地域以外の国・地域から入国・帰国する場合、外務省および厚生労働省が有効と確認したワクチン接種証明書を保持する人については、行動規制を緩和。入国後14日間の待機期間中、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査または抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ければ、残りの期間の待機を求めないことになる。

また、3日間の待機対象となっている指定国・地域からの入国・帰国については、有効となワクチン接種証明書を保持する人は、検疫所が確保する宿泊施設での待機を求めない。

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