政府は、今年6月に成立した住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行日を2018年6月15日とする閣議決定をおこなった。同時に、住宅宿泊事業法施行令も決定。民泊事業実施にあたって地方自治体が条例を設け、区域ごとに事業を実施してはいけない期間などを規定する際の基準を定めた。
新法では、第18条にて期間の制限に関する内容を制定。施行令上のおもな記述(施行令第1条)は以下のとおり。
- 一 法第十八条の規定による制限は、区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行うこと。
- 二 住宅宿泊事業を実施する期間を制限する区域の指定は、土地利用の状況その他の事情を勘案して、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である地域内の区域について行うこと。
- 三 住宅宿泊事業を実施してはならない期間の指定は、宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案して、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である期間内において行うこと。