マリオットを「リゾート利用料」で提訴、米・消費者保護法抵触の疑い、予約時から表示義務付け求めて

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米国ワシントンD.C.で2019年7月9日、マリオットホテルが提訴された。ホテルの広告宣伝の際、宿泊料とは別に設定されているが、必ず支払う必要がある「リゾート・フィー(リゾート利用料)」について明示しなかったことが、利用客に誤解を与え、消費者保護法に抵触するとして、D.C.高等裁判所に訴えられたもの。これに先立ち、同州弁護士50人が調査を行っていた。

AP通信によると、訴えの内容として、マリオットがオンラインで表示している宿泊料金にリゾート利用料を含まない金額を掲載。消費者側は、客室の予約手続きを開始した後、この事実に気が付いた。リゾート利用料と同様のものが「アメニティ・フィー」、「デスティネーション・フィー」といった名称で設定されている場合もある。

原告側の申し立てによると、マリオットは少なくとも世界各地の189軒のホテルでこうしたリゾート利用料を設定。1日当たりの料金は9~95ドルだった。裁判所に対し、マリオットに手数料を最初から表示することを義務付けるよう求めている。

マリオットでは、係争中の事案にはコメントしないが、弁護団とは協議を続けていくとしている。

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