GoTo一時停止、キャンセル料の事業者向け申請要綱を策定、宿泊単品は宿泊事業者から

観光庁はこのほど、観光事業者向けに年末年始のGoToトラベル事業一時停止に関するキャンセル料の配分の考え方についてまとめ、事業者向けに取消料対応取扱要領を策定した。

キャンセル料の配分の基本的な考え方としては、宿泊業者が直接、またはOTAを通じて宿泊単品で販売している場合は、まず宿泊業者が費用の申請を行い、GoToトラベル事務局から全額を支払う。観光庁では、この場合、宿泊施設と取引きのある食材の卸売り業者やリネン業者など、キャンセルの影響を受ける関連事業者に配慮してほしいとしている。

旅行会社が交通と宿泊などとセットにしたパッケージツアー(募集型企画旅行、受注型企画旅行)、宿泊のみの商品(手配旅行)の場合は旅行企画・実施会社(ホールセラー)から申請し、事務局から全額を支払う。そのうえで、旅行会社の場合は、サービスを提供する宿泊事業者、交通事業者、観光施設などに対し、その旅行が実施されていれば、それぞれの者に支払われるべきであった額の割合に応じて配分する。ホールセラーからは、販売会社(リテーラー)に取消料を請求しないよう注意を促している。 

旅行業登録をしているOTAが宿泊単品を販売した場合など明示されていない個別のケースもあり、配分までは時間がかかりそうだ。

観光庁は「特定の者が過大に取り分を取ることなく、キャンセルに係る事業者の間で公平に配分してほしい」と呼びかけている。

なお、年末年始(2020年12月28日~2021年1月11日)の一時停止の措置に伴うキャンセルについて、事務局から支払われるのは旅行代金全体の50%相当分(上限2万円/人泊)。札幌市、大阪市、東京都、名古屋市、広島市の12月27日までの一時停止については、旅行代金全体の35%相当分(上限1万4000円/人泊)が補てんされる。

その他、申請に係る必要書類や手順などは以下で確認できる。

一時停止等の措置に係る旅行取消による取消料対応取扱要領について(PDFファイル)

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