名古屋市の旅行業「富士ツーリスト」に行政処分、自社名義の他人利用で、30日間の営業停止

観光庁は、名古屋市の旅行会社「富士ツーリスト」に対して、旅行業法第第19条第1項の規定に基づく行政処分を2022年10月20日付けで行った。処分内容は2022年10月20日~11月18日までの30日間の営業停止(本社営業所)。ただし、10月19日以前に締結された旅行の契約履行のための業務を除く。

今回の行政処分は、旅行業法の第14条第1項の違反に対して行われたもの。観光庁によると、同社は本社営業所が南大高店の管理・監督を行わず、自社の名義を他人に利用させていた。

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