JTB中部の遠足バス手配漏れ問題で観光庁が立入検査

観光庁は、JTB中部の社員が岐阜県立東濃高等学校の遠足バス手配漏れで多治見支店社員が責任回避のために生徒を装った手紙で遠足中止を求めた問題で、同社に立入検査を実施する。2014年5月1日の午前中にJTB中部の本社、午後に同社多治見支店で行う予定。

今回の立入検査について、観光庁と中部運輸局は旅行業法第26条第3項の規定に基づくものとしている。この規定は、観光庁が旅行業者への立入検査を実施し、帳簿書類などを検査し、関係者に質問することができることを定めたものだ。

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