国土交通省自動車局旅客課は、2014年4月から実施している訪日外国人旅行者向けの貸切バスに対する臨時営業区域の期間を、当初の11月末から2015年3月末まで延長することを決めた。 *右図は国交省資料より。クリックで拡大。
これは、一部地域において訪日外国人旅行者の運送需要の季節変動的な増加に対する対応として、実施されていたもの。しかし、訪日外国人旅行者数の増加傾向は変わらず、今後も貸切バスへの需要増加が予想されるとして、観光庁が適用期間の延長要望をしており、11月14日付で延長措置を講じた。
あわせて、対象とする旅客の範囲も見直し、「訪日外国人旅行者」とし、当初添えられていた「(運送申込者が外国の旅行会社である場合に限る。)」の部分は削除された。
なお、適用範囲の特例措置とは、日本バス協会が実施する貸切バス事業者安全性評価認定を受けた事業者で、法令順守の点で問題のない事業者を対象に、営業所が所在する区間の運輸局の管轄区域を、臨時営業区域とするもの。また、東北運輸局管内の対象事業者については、東北ブロックのほか北海道運輸局管内も対象となっている。