民泊新法の関係省令が公布、「宿泊日数の報告は2か月ごと」「宿泊名簿は3年保存」など規定

観光庁は20171027日、「住宅宿泊事業法施行規則」と「国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則」を公布した。先ごろ政府は、民泊サービス事業のルールを定めた住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行日を2018615日とする閣議決定を行ない、同施行令も決定していた。

 省令である「住宅住宅事業法施行規則」では、居住用と認められる家屋の規定や宿泊日数の算定の仕方、届出書類の内容、宿泊者名簿の扱い、住宅宿泊事業者の報告などについて規定。宿泊者名簿は作成日から3年間保存することや、人を宿泊させた日数等の報告は2か月ごとに行なうこととした。 「国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則」では、宿泊者の安全確保のための必要な措置のほか、住宅宿泊管理業、住宅宿泊仲介業の登録要件などを規定。住宅宿泊仲介契約の締結前の説明事項として、住宅宿泊事業者の届出番号や宿泊料金などが記された。両施行規則とも、住宅宿泊事業法の施行日である2018615日に施行する。 なお、厚生労働省でも、宿泊者の衛生確保を図る必要な措置を定めた「厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則」を交付。居室の床面積を1人当たり3.3平方メートル以上とすることや、定期的な清掃、換気を行なうことを規定した。施行日は同様に2018615日。 各省令の詳細は、観光庁のホームページへ。 

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