外務省が旅券(パスポート)の別名併記制度について、ホームページに掲載した。日本の旅券はICAO(国際民間航空機関)の文書に準拠し、戸籍に記載された氏名を記載することになっているが、申請者の海外渡航や外国での生活などの便宜から特に必要と判断されれば、別名併記が認められることをあらためて説明した形。
主な別名は、外国人配偶者の氏、二重国籍者の他の国籍の氏名、旧姓など。戸籍上の姓名の右側にカッコ書きで旧姓や別名を併記できる。ただ、旧姓・別名は旅券のICチップに電子情報としては登録されないため、外国への入国時や査証申請時に、旅券内部の電子情報と併記された別名の意味について、説明を求められることもある。
外務省「旅券(パスポート)の別名併記制度について」