観光庁は、緊急事態宣言発出にともなう地域観光事業支援の対象期間の延長および前売り宿泊・旅行券を活用した県民割への支援について、その内容を明確化した。
都道府県が実施する「旅行商品や宿泊サービスに対する割引」や「地域限定での旅行期間中に使用可能なクーポン券等の付与」などのいわゆる県民割に必要な費用を国が支援する地域観光事業支援については、補助対象期間を当初5月31日宿泊分までとしていたものを12月31日宿泊分(1月1日チェックアウト分)まで延長。ただし、8月31日までに予約・販売された旅行であることを条件とした。
また、地域観光事業支援の対象となる県民割の方式について、あらかじめ宿泊・旅行券を宿泊施設や旅行会社などで販売し、宿泊代金や旅行代金の一部を前払いする方式が支援の対象となることを明確化にした。