GoToトラベルで不適切なキャンセル料補償が2億円に、対象期間外や二重申請など、会計監査院が返還要求

会計検査院は、2020年7月に開始された「GoToトラベル」事業について、国が旅行・宿泊事業者に支払ったキャンセル料の補償で本来の条件を満たさない不適切な給付が2020~21年度に9969件、計2億1739万円あったと公表した。

GoToトラベルは、新型コロナウイルスの感染拡大によって、2020年11月24日以降に一部地域で年末には全国を対象に一時停止された。国は消費者が事業停止を受けて旅行を取りやめた場合のキャンセル料を無料とする一方、事業者には客が支払う予定だった旅行代金の35%を補償するなどの措置を取った。ツーリズム産業共同提案体(事務局)は、2021年度末までに約405万件、約1300億円を支給した。

この支給については、観光庁が事後検査を実施。その結果、支払い要件を満たさない申請への支給が502件確認された。今回、会計検査院は改めて、事後審査での502件を除く予約について、取消料対応費用などの支払対象となるかどうかを検査。その結果、予約記録などに記載された実際の取消日が取扱要領に定める対象期間に該当しないなど支払要件を満たしていないにももかかわらず、取消料対応費用などが支払われているものが計865件、計2957万円あった。

さらに、予約リストの記載内容上、支払要件を満たしていないなどの状態で取消料対応費用が支払われているものは計9104件、計1億8782億円にのぼった。その内訳は、予約日、取消日等が取扱要領に定める対象期間に該当していないものが8632件、1億6794億円、旅行商品の内容等がGoToトラベル事業の対象とならないものが359件、1184万円、同一の旅行商品の予約について取消料対応費用が二重に申請されているものが113件、803万円。

この結果を受けて、会計検査院は観光庁に対して是正と改善処置を要求。不適切な取消料対応費用などが支払われている事態について、事務局に対して、改めて支払対象とならない取消料対応費用などを算出し、その返還を旅行業者に求めるなどしたうえで、取消料対応費用などに相当する委託費を国庫に返還することを求めた。

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