バスの運転手に支払うチップは交際費になる? ―交際費への3つの質問

旅行・観光ビジネスで役立つ税知識


こんにちは。税理士の菊池美菜です。

前回、交際費の改正について書きましたが、さて、交際費とは何でしょうか。税務では、「交際費とは、交際費・接待費・機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他の事業に関係のある者に対する接待・供応・慰安・贈答その他これらに類する行為のためにする支出」としています。いくつか具体例を見ていきます。

 

質問1: 従業員の誕生日等の費用

当社は、毎月一定の日に、その月に誕生日を迎える従業員の誕生日会を行っています。誕生日会には、社長はじめ全役員が出席し、夕食をともにしながら歓談します。また、このほかに記念品を贈っています。

会社の行事として、全従業員を対象にしている。飲食が、社会通念上一般的な金額であれば福利厚生費になります。役員のみ、特定の従業員のみを対象としているものは、金額に関わらず交際費になります。

記念品は、1万円以下のものは福利厚生費になりますが、1万円を超えると従業員にたいする給与になります。給与になると、従業員の所得が増えることになりますし、源泉徴収の対象になりますので注意が必要です。



質問2 タクシー運転手・観光バス運転手に支払うチップ

旅館、土産物店、ドライブイン等が、お客様を連れて来てくれたタクシー運転手、観光バス運転手にチップを払うことがあります。これは交際費になりますか?

この場合のチップは、運転手の歓心を買うためのものなので、交際費になります。チップをもらった運転手側では、チップは雑所得となり、確定申告が必要な場合があります。



質問3 団体旅行の下見費用

旅行業の当社は、団体旅行の実施に先立って、団体旅行の責任者を現地に案内し、交通費・食事代・宿泊費・土産代負担しています。現地確認によるスケジュール作成や安全確保を目的としています。

団体旅行の下見のために責任者を案内する費用は、旅行を安全に行うために必要な費用と考えられるので、交際費ではなく販売促進費等になります。ただし、不相応に高額なホテルや食事、土産である場合は交際費になります。



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