貸切バスの運行管理者の要件を厳格化、夜間・長距離運行の中間点呼や補助席シートベルト設置の義務付けも -国交省

国土交通省は軽井沢町で発生したスキーバス事故を受け、2016年6月にとりまとめた「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」について、実施のめどが2016年度中とされていた省令・告示の改正を公布した。

15日の交付では対象は、「旅客自動車運送事業運輸規制」「道路運送車両の保安基準」「道路運送車両法施行規則」など。例えば、一般貸切旅客自動車運送事業者については、運行管理者の資格要件を「一定の実務経験・講習受講による資格取得が可能」から、「試験合格者のみ」に限定。運行管理者の必要選任数も20両ごと(100両以上分は30両)に1名・最低2名とした。

直近1年間に乗務していなかった車種区分の事業用自動車の運転に対する特別な指導・監督の実施や、夜間・長距離等の貸切バス運転者に対する運行状況や疲労有無の確認のための中間点呼の実施、大型高速バスなどの補助席に対するシートベルトの設置などを義務付けた。

また、17日には12月1日から施行される一部改正も発表。「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」では、新たに雇い入れた運転者(初任運転者)の指導で、20時間以上の実技訓練の義務付け、実技訓練以外の指導(座学)時間の延長(6時間から10時間へ)とする。また、運転者が直近1年間に乗務していなかった車種区分(大型・中型等)の貸切バスを運転する際には、初任運転者等とおなじ実技訓練を義務付け。ASV装置を備えることによる指導や、ドライブレコーダーの装着とその映像・記録を活用した指導・監督を義務付ける。

ドライブレコーダーへの記録では、事業者が記録すべき情報やドライブレコーダーの性能要件(カメラの撮影可能範囲・解像度など)の詳細を定める。

詳細及び施行日については、国土交通省のホームページへ。

関連記事>>

みんなのVOICEこの記事を読んで思った意見や感想を書いてください。

観光産業ニュース「トラベルボイス」編集部から届く

一歩先の未来がみえるメルマガ「今日のヘッドライン」 、もうご登録済みですよね?

もし未だ登録していないなら…