観光庁、民泊仲介業者に「違法物件」予約者への取消し推奨を要請、合法物件のあっせんも

観光庁は、2018年6月15日の住宅宿泊事業法(民泊新法)施行を控え、登録申請中の住宅宿泊仲介業者に対し、違法物件の予約取り扱いに関する通知を発出した。「施行前に仲介された違法物件で、施行日になっても適切な届け出がおこなわれないケース」等に関するもの。

通知では、施行後における違法物件に関する予約で、その予約の取り消しや合法物件への予約変更などの措置を利用者にすすめるよう提示。また、施行日前であっても、法に基づく届け出の予定がない場合などには、以降の予約取り消しや合法物件への予約への変更を推奨。加えて、現時点で法に基づく届け出がない物件については、新規予約を受け付けないように通知している。

また、違法物件の予約取り消しをおこなった宿泊旅行者が合法物件への変更が難しい場合には、観光庁が協力して合法物件のあっせんをおこなうことも明記している。

これに合わせ、観光庁は同日、日本旅行業協会会長と全国旅行業協会会長あてに「宿泊施設の確保に関する協力要請」も発出。違法物件を予約した宿泊予定者が他の宿泊施設へのあっせん・紹介が必要となった場合に、両協会に協力の要請をおこなう場合があるとして、会員各社にも周知するよう要請している。

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