経産省、中小企業向け「危機関連保証」を新たに発動、新型コロナによる売上減で2億8000万円以内の借り入れ保証

経済産業省は2020年3月11日、新型コロナウイルス感染症に関する中小企業対策で、初めてとなる危機関連保証を発動した。危機関連保証は、経営安定資金として2億8000万円を上限として借入債務の100%を保証するもの。一般保証限度額やセーフティネット保証限度額(いずれも2億8000万円以内)とは別枠で扱う。

対象は、新型コロナの影響で最近1か月間の売上高等が前年よりも15%以上減少し、なおかつその後2か月間を含む3か月間にわたって15%以上の売り上げ減少が見込まれる企業。

また、信用保証協会が一般保証と別枠で融資額の80%を保証する制度「セーフティネット保証5号」では、対象業種を拡大。3月3日にはセーフティネット保証5号の対象業種として、特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業、テーマパークや旅行業など40業種を緊急的に追加指定されている。さらに、新たに各種工事業や食品製造、衣料品製造、パーソナルコンピュータ製造のほか、各種卸売・小売業など、広範囲な316業種が追加となった。

新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(危機関連保証の発動、セーフティネット保証5号の追加指定等)2020年3月11日付

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