法務省は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正し、2024年4月1日から「デジタルノマド」ビザ制度を開始した。3月29日付けで告示、4月1日から施行したもの。対象者は、外国の法人あるいは団体との雇用契約に基づいて、日本で情報通信技術を用いて業務に従事する外国人。出入国在留管理庁では、リモートワークを行うIT/ソフトウェア開発、デジタルデザイナー、オンライン秘書、外国企業の事業経営を行う個人事業主などを想定する。
在留資格の条件は、日本にビザなしで入国できる国・地域の国籍を持つ年収が1000万円以上の人。年収額の証明は、申請者が就労した国・地域で発行された納税証明書または所得証明書などの書面の提出を求める。対象となるのは、米国、オーストラリア、ドイツ、フランス、韓国、香港、台湾など約50カ国・地域。国・地域によって、配偶者や子供の帯同も認める。日本での滞在期間は6ヶ月以内。また、傷害疾病への治療費用補償額1000万円以上の民間医療保険の加入を義務付ける。