観光庁、DMO登録制度を厳格化、更新期間3年で取消し規定、名称を「観光地域づくり法人」に

観光庁は、日本版DMOについて、登録制度を見直すとともに、観光地域づくり法人の役割や取組内容を具体的に解説するガイドラインを作成し、観光地域づくり法人全般の底上げを図る。これは、「世界水準のDMOのあり方に関する検討会」の中間とりまとめや2019年秋の行政事業レビューの指摘を受けて行われるもの。

2020年4月15日に施行された「観光地域づくり法人の登録制度に関するガイドライン」では、DMOの役割を明確化した。地域における多様な関係者の合意形成において、主導的な役割を果たすことについて改めて徹底するとともに、観光資源の磨き上げや受入環境整備などの着地整備を最優先に取り組むことのほか、戦略的プロモーションの効率的な実施のために日本政府観光局(JNTO)を最大限活用することを明記した。

各DMOの役割分担も整理。地域連携DMOと地域DMOについては、地域の多様な関係者と連携した着地整備、広域連携DMOについては、広域的な連結性をもつコンテンツ開発、各地域への働きかけ、広範囲にわたる戦略策定やマーケティングの実施と明確化した。

また、登録要件の厳格化も徹底する。候補DMOの登録申請前に法人格の取得を義務化するほか、観光庁へのKPI状況やPDCAサイクルの実施の報告を徹底する。さらに、関係者や地域住民に向けた事業報告書の作成、安定的な運営資金確保に向け財務責任者(CFO)の設置を義務付けた。

このほか、更新登録制も新たに導入する。更新期間は3年。要件を満たさない法人や規定の報告書を観光庁に提出しない法人などは登録を取り消す。また、候補法人に登録してから3年を経過しても本登録していないDMOについても登録を取り消す。日本版DMOの登録は2017年11月から開始されていることから、初回の更新は今年11月になる。

現在のところ、日本版DMO法人として登録されているのは候補法人を含めて267団体。観光庁では、世界水準のDMOの形成に向けて登録基準の厳格化を進めるにあたって、これまでの「日本版DMO」の名称を「登録DMO(観光地域づくり法人)」に変更する。

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