政府は2018年2月2日、「国際観光旅客税」の使い道などを規定する法案「外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定した。
ここでは国際観光旅客税の使途について、(1)ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備、(2)我が国の多様な魅力に関する情報の入手の容易化、(3)地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等による地域での体験滞在の満足度向上、の3分野を規定。
また、旅行者の利便性を向上策として、公共交通事業者に対する努力義務の範囲を拡大。Wi-Fi利用環境や決済環境の整備、トイレの様式化、周遊パスの整備などをおこない、外国人観光客の利便性向上につながる取り組みを加速することとした。
そのほか法案では、法律名称を「外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律」に変更。基本方針の記載内容も拡充し、国際観光の振興に関わる施策を広く推進することを明示。地方における計画主体は、これまでの都道府県から都道府県や地方運輸局、DMOによる協議会に変更するものとした。
なお、税収を確実に観光施策に充当するための仕組みづくりで、観光庁に所掌事務を追加。日本政府観光局(JNTO)が新税を財源として行う事業を行うための経理勘定の整備を行う。それに伴い、国土交通省設置法や国際観光振興機構法の改正もおこなうこととしている。